制定:平成19年3月3日
施行:平成19年4月1日
1 学会に、共同で特定課題につき研究する分科会(以下、研究分科会と呼ぶ)をおくことができる。
2 研究分科会は、8名以上の正会員をもって組織する。
3 研究分科会の研究期間は原則として2ヵ年とする。ただし必要がある場合には理事会の承認を得て、さらに1ヵ年を限度として延長することができる。
4 学会は研究分科会に対して研究補助金を交付する。本補助金を交付する研究分科会の数、および1研究分科会に交付する補助金の額は理事会が決定する。
5 研究分科会はその研究成果を毎年度、大会において発表するものとする。
6 研究分科会を組織することを希望する会員および3の但し書きにより研究期間の延長を希望する会員は、毎年9月末までに次の事項を明記した申請書を会長に提出する。
- イ 研究テーマとその説明書
- ロ 研究分科会の部門リーダーおよび構成員の氏名並びに所属機関などの名称
7 理事会は申請書を審査し、その結果を研究分科会の代表者に通知し、かつ会員総会で発表する。
8 本規則の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。
附則
1 本規則の制定により、日本IR学会会則22条で定める専門部会は廃止することとする。
以上
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