日本インベスター・リレーションズ学会(日本IR学会)
The Japan Academic Society of Investor Relations
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委員会規約
改正:2016年6月4日
第1条(目的)
本規約は会則第21条に基き理事会のもとに設置される委員会について定める。
第2条(委員会の種類)
当面次の委員会を定める。但し、理事会が必要と認めたときはこれを改廃することができる。
(1) 会員・制度委員会
(2) 調査・研究委員会
(3) 編集委員会
(4) 運営委員会
第3条(各委員会の職務)
1.会員・制度委員会 会員の入退会に関する審査ならびに会員入退会案の作成およびその他の会員管理を行う。
2.調査・研究委員会 調査・研究計画の立案、専門部会の設置等について提案および調整を行う。また、IRにかかわる国内外の調査・研究活動の支援を行う。
3.編集委員会 学会誌等の定期情報誌の編集およびその他学会が発刊する報告書等の企画・編集を行う。
4.運営委員会 本会の事業を運営するにあたり、内外関係者との調整等を行ない、事務局へ適切なアドバイスを行う。
第4条(委員会の構成)
1.委員会は評議員の中から理事会の指名によって選任された委員10名以内で構成される。ただし、編集委員会については、評議員の中から理事会の指名によって選任された委員5名以内と、この人数を超えない委員長に指名された委員によって構成される。
2.委員長は委員の互選によって決定する。
第5条(委員会の決定)
委員会の議決は出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第6条(委員の任期)
委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
以上
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