改正:2019年4月15日
改正:2021年10月24日
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本インベスター・リレーションズ学会(The Japan Academic Society of Investor Relations −和名略称:「日本IR学会」、英語名略称:JASIR)とする。
第2条(事務局)
本会の事務局は、当分の間、日本インベスター・リレーションズ協議会事務局に置く。
第3条(年度)
本会の事業および会計の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、インベスター・リレーションズ(以下IRとする)の実践に関する調査・分析を行い、IR活動の理論について研究を行なうことを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的のために以下の事業を行なう。
- (1)テーマ別の研究分科会方式による調査・研究及び年次大会、研究会等での成果発表
- (2)学会誌等の定期情報誌の発行
- (3)理事会が認めた事業
第3章 会員
第6条(種類)
1.本会の会員は次の種類で構成する。
- (1)正会員:IR活動ないしその関連領域における専門の学識者、または相当の実務経験を有し、第4条に定める目的実現に貢献が期待される個人で、かつ正会員2名の推薦を受けたもの。
- (2)若手会員:IR活動ないしその関連領域に関し、その調査・研究を行なう会員で、大学院博士後期課程修了後10年以内でかつ40歳未満であるもの。
- (3)学生会員:IR活動ないしその関連領域に関し、その調査・研究を行なう大学院生あるいはその学修に関心をもつ大学生。
- (4)賛助会員:IR活動ないしその関連領域に関する調査・研究等に関心をもち、その活動を賛助しようとする法人。
2.会員の入会については、理事会のもとに設置される会員・制度委員会の審査と理事会の承認を受けるものとする。入会手続については別に定める。
第7条(会員名簿)
理事会のもとに設置される事務局に所定事項を記載した会員名簿を備えるものとする。
第8条(会費)
1.会員は別途定められる年会費を納入しなければならない。
2.会費金額の変更は総会の承認を得なければならない。
第9条(退会)
会員は次の場合に理事会の承認を経て退会する。
- (1)本人が退会を届け出たとき。
- (2)本人が死亡したとき。
- (3)会員・制度委員会が退会を勧告したとき。
第4章 機関
第10条(役員)
本学会は次の役員を選任する。
- (1)会長
- (2)副会長若干名
- (3)理事30名以内
- (4)評議員80名以内
- (5)顧問若干名
- (6)監事2名
- (7)幹事若干名
第11条(理事)
1.理事は総会により正会員、若手会員の投票により選任される。
2.理事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
3.理事の互選により会長1名、副会長若干名を選出する。
第12条(会長)
1.会長は本会を代表し会務を執行する。
2.会長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第13条(副会長)
1.副会長は会長を補任し会務を執行する。
2.会長が会務を執行できない場合は、副会長が代行する。
3.副会長の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第14条(評議員)
1.評議員は理事会の推薦により、会員総会において決定する。
2.評議員は評議員会を構成し、理事会のもとに置く各種委員会の常任委員となる。
3.評議員の任期は特にこれを定めない。
第15条(顧問)
1.顧問は理事会の推薦により、会員総会において決定する。
2.顧問は必要に応じて理事会の諮問に応じる。
3.顧問の定員および任期については特にこれを定めない。
第16条(監事)
1.監事は理事会が指名し、総会の承認を受ける。
2.監事は会務執行および会計の監査を行い、会員総会で監査結果を報告する。
3.監事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第17条(幹事)
1.幹事は理事会が指名し、総会の承認をうける。
2.幹事は、本会の事務局を構成し、会長の指示のもと会務を執行する。
3.幹事の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第18条(会員総会)
1.会長は、各年度開始の日から原則として半年以内に定時の会員総会を招集し、議長となる。
2.会長が必要と認めた時は臨時総会を招集することができる。
3.会長は、総会において、次の事項について出席会員の過半数の賛成をもって議決する。
- (1)会則の変更およびその他の規約の制定・変更
- (2)事業報告および決算の承認
- (3)事業計画および予算の承認
- (4)会長が必要と認めたその他の事項
第19条(理事会)
1.理事会は会長、副会長および理事から構成される。
2.理事会は会長が招集し、会長が議長を務める。
3.理事会は、本会の運営に関する重要事項を審議・決定する。
4.監事および評議員会議長は理事会に出席し意見を述べることができる。
5.理事会において、次の事項について出席理事の過半数の賛成をもって議決する。
- (1)会員の入退会
- (2)委員会の改廃
- (3)研究分科会・スタディーグループやその他の事業の設置
6.第5項の事項の議決について、電子理事会による決定をもって代えることができる。その内容については別途細則に定める。
第20条(評議員会)
1.評議員会は理事会から付議される事項について審議し、答申する。
2.評議員会は、監事2名の要請に基き会長に理事会の招集を求めることができる。
3.評議員会に評議員の互選により評議員会議長を置く。
第21条(委員会)
1.本会を円滑に運営するため理事会は必要に応じて委員会を設置する。
2.委員会の種類等については別に定める。
第22条(専門部会)
(削除)
第5章 解散
本会の解散は、会員の4分の1以上の提案により、総会出席者の3分の2以上の賛成を得て成立する。
附則
なお、日本インベスター・リレーションズ学会設立呼びかけ人は、本会の設立後最初の評議員に就任する
(平成22年3月6日における理事の人数変更に伴う経過措置などに関する規定)
第1条 本会則は平成22年3月6日から施行する。
(平成31年4月14日における会員資格の新設に関する規定)
第1条 本会則は平成31年4月15日から施行する。
以上
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