スタディー・グループ規則

制定:平成22年3月6日
施行:平成22年4月1日

1 学会に、共同で特定課題につき研究するグループ(以下、スタディー・グループと呼ぶ)をおくことができる。

2 スタディー・グループは、5名以上の正会員をもって組織する。

3 スタディー・グループの研究期間は原則として1ヵ年とする。

4 学会はスタディー・グループに対して研究補助金を交付する。本補助金を交付するスタディー・グループの数、および1スタディー・グループに交付する補助金の額は理事会が決定する。

5 スタディー・グループはその研究成果を毎年度、大会において発表するものとする。

    6 スタディー・グループを組織することを希望する会員は、会員総会前までに次の事項を明記した申請書を会長に提出する。
    • イ 研究テーマとその説明書
    • ロ スタディー・グループのリーダーおよび構成員の氏名並びに所属機関などの名称

7 理事会は申請書を審査し、その結果をスタディー・グループの代表者に通知し、かつ会員総会で発表する。

8 本規則の改廃は理事会で決定し、会員総会に報告する。

以上


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